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資料の除籍に関する要項

1. 目的

この要項は、宮崎県立図書館が所蔵する資料の適正な管理を行うため、資料の除籍についてその必要な事項を定めるものとする。

2. 除籍の種類

除籍は、その原因となる事由により、下記の(1)から(7)のように区分する。

(1) 不用

  1. 資料が資料的価値を失い、保存の必要がないと認められた場合。
  2. 複本が必要以上にある場合。
  3. BM資料で10年を経過したもの。ただし、このうち資料的価値のあるものは本館へ配架替えを行う。
  4. 逐次刊行物については、別に定めるところによる。

(2) 亡失

  1. 貸出をうけた利用者が、資料を紛失した場合。
  2. 不慮の事故・災害・その他の事由により資料が亡失したと認められる場合。
  3. 住所不明等により、返却期限から3年を越えて返却されない場合。
  4. 蔵書点検で、2回連続不明となった場合。

(3) 汚損・破損

  1. 資料の全部あるいは一部が汚れて、文字や絵が判読できない場合。
  2. 資料が破損し、修理不能と判断した場合。

(4) 所管換え

資料を他の所属長に管理替えを行う場合。

(5) 数量更生

受入済の資料を合冊または分冊して数量変更する場合。

(6) 寄託返還

寄託で受け入れた資料を返還した場合。

(7) その他の除籍

その他除籍することが適当と館長が認める場合。

3. 除籍の決定

(1) 資料を除籍しようとするときは、除籍処分調書(様式第7号)に必要事項を記入の上、決裁を受けなければならない。
(2) 利用者が貸出中に亡失または損傷した場合は、図書館資料亡失・損傷届(宮崎県立図書館閲覧室等利用規程様式第13号)を除籍処分調書に添付する。

4. 決裁後の処理

除籍が決定したときは、次の各号に定める処理を行う。

  1. 電算システム上での除籍処理。除籍区分・除籍月日・資料番号等の入力。
  2. 不用で除籍した資料については、資料の標題紙の裏面に除籍印を朱色で押印する。
  3. 不用で除籍した資料で、市町村立図書館等へ寄贈してもよいものがあれば、各図書館等へ紹介する。

附則

この要項は昭和63年 4月 1日から施行する。
一部改正 平成12年 3月 3日
一部改正 平成29年 1月26日
一部改正 平成30年 4月 1日

お問い合わせ 電話番号:0985-29-2970(総務・企画課 資料管理担当)