当館では、令和8年1月6日から、貸出利用券を利用する際の委任・代行利用の手続きを不要といたします。
(貸出利用券を発行する際の委任の手続きは、引き続き必要です。)
貸出利用券は、原則として、ご本人様がお使いいただくものです。
当館では、貸出等の手続きの際に貸出利用券がご本人様のものであることの確認は行いません。
貸出利用券を提示する方は、ご本人もしくはご本人に依頼された代理の方と判断いたします。
貸出利用券の管理には十分にご留意ください。
取扱いの変更について、ご理解いただきますようお願いいたします。
